【5分税金(インボイス)編】(その3)値引きを打診されたら?【動画】

【5分ちょっとでわかる税金シリーズ(インボイス編)】
(その3)値引きを打診されたら?

インボイス制度について、何回かに分けてご案内しています。
参考となる資料については、以下のレジュメをご確認ください。
値引きを打診されたら?(PDF/1284KB) 

免税事業者を貫く場合に、消費税分の値引きを打診されたら‥

1.消費税の納税義務のある者
  基準期間(2年前)の課税売上高>1千万円

2.消費税がかかる取引
  住宅用、土地については消費税はかからない
  駐車場、倉庫、店舗等は消費税がかかる

3.免税事業者の駐車場などのオーナーへの影響
  課税事業者の借主は仕入税額控除ができない
  このため、借主から値引き又は退去の申し出が発生しやすくなる

4.インボイス制度導入に伴う、経過措置
   制度開始後3年間は、免税事業者からの仕入れにつき80%、
   その後3年間は、50%の控除が可能となる経過措置がある
   ⇒ いきなり仕入税額控除控除ができなくなるわけではないため、
     すぐに値引き対応をする必要はないのでは‥

5.値引きはオーナーのお気持ち次第
  消費税は売上金額の一部
  様々な状況を考慮して、値引きするのかどうかを判断すれば良い
  商取引の一部として考えれば良いのではないでしょうか‥

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