【5分税金(インボイス)編】(その2)賃貸オーナーはインボイス事業者になるべきか?【動画】

【5分ちょっとでわかる税金シリーズ(インボイス編)】
(その2)賃貸オーナーはインボイス事業者になるべきか?

インボイス制度について、何回かに分けてご案内しています。
参考となる資料については、以下のレジュメをご確認ください。
賃貸オーナーはインボイス事業者になるべきか?(PDF/1480KB) 

賃貸オーナーがインボイス事業者になるべきかの判断ポイント

1.消費税の納税義務のある者
  基準期間(2年前)の課税売上高>1千万円

2.消費税がかかる取引
  住宅用、土地については消費税はかからない
  駐車場、倉庫、店舗等は消費税がかかる

3.納税義務のない人が検討要
   (基準期間の課税売上高が1千万円以下の人)

  入居テナントが課税事業者の場合
   仕入税額控除が徐々に出来なくなる
   そのため、オーナー側が課税事業者になってあげるかどうかの
   判断が必要

  インボイス制度を入居テナントのために導入したら・・・
   ・当初3年間80%減
   ・簡易課税制度選択:40%減 できる

  ⇒このような優遇措置を踏まえて導入を検討してみましょう

  入居テナントが免税事業者もしくは簡易課税制度選択事業者の場合・・・
     ※簡易課税制度:基準期間の売上が5000万円以下の場合選択可
    仕入税額控除(※簡易:みなし仕入率)が適用できるので、
    インボイス制度は関係ない。
    相手の状況を見て判断しましょう。

  ~管理会社等から適格請求書番号通知依頼があっても、
   冷静に判断して、対応していきましょう。~

~税理士法人スマートシンクでは、税金関連の様々な事例を扱っております。お困りの際は是非一度ご相談ください~

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