【5分税金(インボイス)編】(その1)インボイス制度とは?【動画】
【5分ちょっとでわかる税金シリーズ(インボイス編)】
(その1)インボイス制度とは?
インボイス制度について、何回かに分けてご案内しています。
参考となる資料については、以下のレジュメをご確認ください。
インボイス制度とは?(PDF/2500KB)
1.インボイス制度が導入されると‥
・消費税の免税事業者に対して支払った金額が、消費税の計算上控除できなくなる
・賃貸オーナーに置き換えると・・
消費税のかかる取引について、影響が出る
・取引相手が免税事業者なのか、課税事業者なのか識別するため、
適格請求書番号を税務署に申請して取得する
・課税事業者については、相手方に適格請求書番号を通知する必要がある
2.課税事業者の方は‥
・取引先が免税事業者である、もしくは購入した物件の売主が免税事業者の場合、
仕入税額控除ができなくなる場合があるため注意が必要
・テナントが免税事業者である、
もしくは課税事業者であるが簡易課税制度選択事業者の場合、
仕入税額控除をしないので、適格請求書番号がなくてもあまり影響はない
3.インボイス制度導入に伴う、経過措置
※免税事業者との取引の場合
制度開始後3年間は、免税事業者からの仕入れにつき80%、
その後3年間は、50%の控除が可能となる経過措置がある
※免税事業者が課税事業者となる場合
制度開始後3年間は、その課税期間における課税標準の80%を控除できる
4.まとめ
ご自分のところは、そもそもインボイス制度が関係あるのか、
適格請求書発行事業者になる必要があるのか
をよく整理して進めていく必要がある
~課税事業者になるかどうか判断に迷っている場合は、どちらが得なのかを検証する必要があるため、税理士等に相談してください。~
~税理士法人スマートシンクでは、税金関連の様々な事例を扱っております。お困りの際は是非一度ご相談ください~
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